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行政法で質問
146
:
MARCO
:2003/07/14(月) 22:57
まりもさん、きぬまるさん。
じゃぁ、私の帰着点は・・・(まるで、レストランのメニューでも決めるかのよう)。
要件1+2ってところでしょうか。
きぬまるさんのご指摘どおり、また、まりもさんが教えてくださった原田先生の
解説にもあるとおり、要件2が重要なのは確かなんですよね。
で、要件1。
相手方の権益を侵害する事にならない場合。
これは、要件2を考える時点で、すでに考慮されてるとも思えるんです。だから
まりもさんのご指摘のとおり、「必要なのか?」って話も出てきますが・・・。
なにせ、知識が浅いもので、「例えばこういう場合。」って具体例が出ないんです
けど、すでに行われた授益的処分が、相手方にとって何の権益ももたらしていな
い場合(そういう場合がありえるのかという疑問もあるけど。)、たぶん要件2は
考える必要がなくなってくるんだと思うんですね。
・・・また、細かいこと言ってますね。
ま、要は。守るべきは相手方の権益なのか、公共の利益なのか。
そこのバランスを慎重に測ることになるんでしょう。
まさか、要件1か?それとも2か?はたまた1+2か?という問題はないと
思います。ただ、要件2が重要な要素をもっている事を忘れてはならない
わけです。
これ以上考えるのは、よします。
きぬまるさん、まりもさん
ありがとうございました。
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