したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

行政法で質問

146MARCO:2003/07/14(月) 22:57
まりもさん、きぬまるさん。
じゃぁ、私の帰着点は・・・(まるで、レストランのメニューでも決めるかのよう)。
要件1+2ってところでしょうか。

きぬまるさんのご指摘どおり、また、まりもさんが教えてくださった原田先生の
解説にもあるとおり、要件2が重要なのは確かなんですよね。
で、要件1。
相手方の権益を侵害する事にならない場合。
これは、要件2を考える時点で、すでに考慮されてるとも思えるんです。だから
まりもさんのご指摘のとおり、「必要なのか?」って話も出てきますが・・・。
なにせ、知識が浅いもので、「例えばこういう場合。」って具体例が出ないんです
けど、すでに行われた授益的処分が、相手方にとって何の権益ももたらしていな
い場合(そういう場合がありえるのかという疑問もあるけど。)、たぶん要件2は
考える必要がなくなってくるんだと思うんですね。

・・・また、細かいこと言ってますね。
ま、要は。守るべきは相手方の権益なのか、公共の利益なのか。
そこのバランスを慎重に測ることになるんでしょう。

まさか、要件1か?それとも2か?はたまた1+2か?という問題はないと
思います。ただ、要件2が重要な要素をもっている事を忘れてはならない
わけです。
これ以上考えるのは、よします。

きぬまるさん、まりもさん
ありがとうございました。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板