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行政法で質問

144まりも:2003/07/14(月) 18:27
…ていいつつ、わたしの帰着点なんですけど。
原田先生の本に、
受益的処分の取消し…は、
国民の信頼や既得権益の尊重を上回る、
特別の公益上の必要が認められないかぎり、
みだりに許容されるべきではないと解すべき…
また、処分は違法であっても、
これを取り消すと公共の利益に重大な支障を生ずる
特別の事情がある場合には、
これを取り消すことは適切ではない。

と、あるので、このまま覚えようと思います。


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