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行政法で質問
140
:
きぬまる
:2003/07/14(月) 10:39
MARCOさん
要件1なのか要件2なのか、難しいですよね。
明確な線引きがないのではないでしょうか?
要件1の場合に取消が出来るのは納得できるような気がします。
要件2の時が、ビミョーなんですよね。たぶん。
相手方の権利利益を侵害する時であっても、公共の福祉と照らし合わせた時
公共の福祉を優先すべき時は、
たとえ相手方の権利利益を侵害するとしても、受益的行政行為を取り消すことが出来ると思います。
わからないなりに判例を解釈してみると、
買収令書の全部を取り消すのは・・・・違憲である。
・個人の利益よりも、公益上必要がある場合→合憲
・個人の利益の方が公益より重要な場合→違憲
となり、
結局のところ、MARCOさんのいう要件2においての
比較考量によって、決していると思います。
やっぱり、的外れ?
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