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行政法で質問

139MARCO:2003/07/14(月) 10:22
野武士さん
ご指摘ありがとうございます。
誤解はしておりませんよ、ご安心ください。
不可争力、不可変更力・・・言葉が似てますからネ。

まりもさんのお調べくださった最判昭和43.11.7には、
>既に法定の不服申立期間の徒過によって
>その効力を争い得なくなったものであっても
というくだりがあります。
これは、不可争力の事を指してるのだと思ったので、ああいう書き方をしました。

私達、法律を勉強している人間にとっては、不可争力とか、不可争力が働いてい
ても職権取り消しは可能だとかは基本的なことですが、行政法は、条文として
存在していないので、判例では、あのようにちゃんと理由付けをして説明する
んだろうなぁ・・・なんてちょっと考えていました。

>他の肢に明らかに正解の肢がなかったでしょうか。
>一つ一つの肢だけを見た場合、むむ?ちょっとこれ、説明不足ではないか。
>と思う問題も存在します。

・・・スミマセン・・・私もほじくりすぎました。


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