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行政法で質問

136きぬまる:2003/07/14(月) 06:22
まりもさん
質問の意味を理解してないかもしれないんですけど、
「公共の福祉を害する」と言う表現について、私は感覚が違います。

>処分取消しによる不利益と取り消さないことによる不利益の比較考量

著しく公共の福祉を害するときは取消不可。
と読むのではなく、
「処分取消によって利益を受けてた人(処分取消の相手方)が被る不利益」と
「処分取消をしなかったときにうける公共の福祉が被る不利益」とを
比較考量して、
「公共の福祉にやっぱり重きを置きましょう、
公共の福祉のことを考えれば、あなたの不利益はたいしたこと無いです」
という場合に、受益的行政行為を取り消すことが出来る、
って思ってました。

的外れだったらゴメンナサイ。


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