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行政法で質問
134
:
まりも
:2003/07/14(月) 01:47
MARCOさん、ありがとうございます(謝謝)
なんか、わたし判例六法もっていたのを忘れてました(汗)
最高裁昭和43年11月7日判例、ありました。
読むついでに写しますね。
農地買収計画及び農地売渡処分は、
既に法定の不服申立期間の徒過によって
その効力を争い得なくなったものであっても、
処分をした行政庁その他正当な権限を有する行政庁においては、
自らその違法又は不当を認めて、
処分の取消しによって生ずる不利益と、
取消しをしないことによってかかる処分に基づき既に生じた効果を
そのまま維持することの不利益とを比較考量し、
しかも該処分を放置することが公共の福祉の要請に照らし
著しく不当であると認められるときに限り、
これを取り消すことができる。
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