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行政法で質問
132
:
まりも
:2003/07/13(日) 18:56
FKさん、MARCOさん早速のご回答ありがとうございます。
「職権取消」の意味がわかりました。
「職権」ときくと、裁判所をイメージしてしまうのですが、
国民のほうから争訟の提起がなされ判決裁決のかたちで取り消される
「争訟取消」に対する、
処分庁監督庁が積極的に取り消す「職権取消」という意味なのですね。
お二方、ありがとうございました。
次に、受益的行政行為の取消についてですが、
今、公務員用のテキスト(Wのバイブル行政法)
をのぞいてみました。
すると、
受益的処分の取消には、公益上の理由が必要である。
相手方の信頼や既得権益の保護を上回る
特別の公益上の必要がある場合には、
取り消し可。
受益的処分の撤回は、原則不可。
ただし、相手方に責任・同意がある場合は撤回可。
(公益上の必要性がある場合には、損失補償をして撤回可。)
とありました。
MARCOさんに教えて頂いた、
>原則:授益的行政行為の取消しを無制限に認めることはできない。
>例外:1相手方の権利又は利益を侵害する事にならない場合
> 2行政行為のを放置することが公共の福祉に照らし著しく不当な場合
(最判昭和43.11.7)
>したがって、例外の1のみに限定して「取消しができる」とする肢2は、誤りと
>いうことになります。
この、受益的行政行為の取消制限の要件なのですが、
1の要件のほうは、必要なんでしょうか??
わたしは肢2を×にするとき、
1の要件は違う。2の要件をクリアしないとだめだから×。
という風に解いたのですが、そうではないのでしょうか?
FKさん、判例がわからなくって判例百選がほしいくらいです。
教えて頂いてありがとうございました。
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