[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
行政法で質問
130
:
FK
:2003/07/13(日) 16:23
1.LECの解説では、肢2の引用判例として最判S63.6.17があります。
これは、「赤ちゃん斡旋事件」で、取消しではなく撤回の可否に
関する最判ですので、厳密に言えば、不正確と言えますが、受益的
行政行為の取消しの要件も撤回の要件も、犠牲利益と公益性をバランス
する点で共通しているので、間違いとまでは、言えないと思っています。
2.肢2の解説で、「職権取消」と書いているのは、当該判例では、
「医師会」が人工妊娠中絶を行いうる旨の指定を撤回したことを
さして、「職権取消」と表現しているのでしょうね。
取消権者は、まりもさんのご指摘通り、処分庁以外にも裁判所等
ある訳ですが、既得の犠牲利益と公益上の必要性がバランスされて
いない取消しは、最判(S33.9.9等)で否定されているので、処分
庁のレベルでも監督庁のレベルでも共通して否定されると思います。
(取消しの可否は最終的に司法審査に服すので。)
よって、私の回答は、「取消し一般」に共通する要件とのお考えで
よろしいかと思います。
3.余談ですが、LECの解説が(最判昭63.6.17)ではなく(最判昭33.
9.9)なら、ピッタリなんですよね。誤植とも思います。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板