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行政法で質問

129まりも:2003/07/13(日) 14:15
行政行為の取消・撤回の所で質問があります。
過去問98年問34の肢2で、
受益的行政行為については、これを取り消すことによって当該行政行為の相手方の権利又は利益を侵害することにならない場合に限り、取り消すことができる。→×
理由:受益的行政行為については取消・撤回は原則不可。
取消については、相手方の既得の利益を犠牲にしても取り消すだけの公益上の必要がある場合に限って可。
この理由は正確でしょうか?
Lの解説では、「職権取消」の場合…とあるのですが、
取消一般(裁判所・監督庁による取消でも)と考えていいでしょうか?


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