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行政法で質問
125
:
まりも
:2003/07/12(土) 19:39
しかし、最高裁昭和45年12月24日判例で、
事実行為は処分ではないが、取消訴訟の対象となる場合がある、との事(過去問H1.3.8出題)。
わたしはこの判例の具体的内容がわかんないのですが、
結局取消訴訟の対象も不服申立の対象も、
文言はどうあれ、解釈により似通ってきたということではないでしょうか?
最近は行政権の範囲が拡大していますから、
裁判所がいかに行政による権力の濫用に歯止めをかけるか、
が大きな課題となっているようです。
その一環として、取消訴訟の原則対象範囲を拡大し、国民の権利保護を図ろうとしたのでは?
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