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行政法で質問

123まりも:2003/07/12(土) 19:20
きぬまるさん

取消訴訟と不服申立は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為を取り消すための手段、という意味では同じですね。
取消訴訟の対象として、私法上の行為や事実行為、行政指導、通達、行政計画は原則含まれませんよね。
これらは、行政機関の処分ではないとされるからです。
これは、不服申立は行政の行政による判断だから処分の不当性(裁量)にも及ぶが、
取消訴訟は行政を司法が第三者的に判断するということで処分の違法性(法律関係)に限られる、
ということから、範囲が限定されるのかな?とプロゼミ読んで思いました。


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