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行政書士法で質問

92MARCO:2003/10/22(水) 09:41
↑早速間違い発見です。
>欠格事由に値する場合は、本人もしくはその代理人や四親等以内の親族などから
「代理人」は届け出られません。(行政書士法施行規則第12条)
したがって、行政書士である者が成年被後見開始の審判があった場合、成年後見人
は、この届けが出来ません。
本人、四親等以内の親族、その本人と世帯を同じくしていた者が届出できます。

ちなみに、行政書士証票の返還(行書法第7条の2)は、法定代理人、相続人でも
OKです。

頭の中を片付け片付け。

93しろしろ:2004/01/12(月) 19:50
教えてください
ある問題に、「行政書士が自宅を事務所としたが、同じ行政書士である父親の事務所が
隣接しているためそこで業務に従事しても違法ではない」の答えが、○で、解説に
執務の場所は、事務所に限られない。とあるのですが、行政書士法第8条の3に、「使用人で
ある行政書士等はその業務を行なうための事務所を設けてはならない」とあります。
この行政書士は父親の所で業務に従事しているので、父親の使用人ということになり、違法に
なるのではないのでしょうか?

94野武士:2004/01/13(火) 08:55
>>93
しろしろさんへ
父親のところで業務に従事するという意味は、父親の使用人となっているという意味ではないと思います。
(実態は別として、試験問題として考えた場合)
これはですね、旧行政書士法施行規則には、3条に、行政書士は、事務所以外の場所でその業務に従事にしてはならないというのがあったのです。
改正により削除されました。
そのことを知っているかどうかを出題者は問いたかったのだと思います。

父親の所で業務に従事している=父親の使用人
これは話を飛躍させすぎです。(苦笑)
父親の机を借りているだけかもしれませんよ。

ではでは。

95しろしろ:2004/01/13(火) 09:17
野武士さんへ
ああ〜〜そうっだったのですかー。
出題者の意図もじっくり考えるべきでしたね。(その3条が削除されたことも知っておきながら、
なんておバカに三日くらいもんもんとしてました(*´Д`*) )
ありがとうございます!
おかげですっっきりました!!


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