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行政不服審査法で質問

1野武士:2002/04/22(月) 10:48
行政不服審査法でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集!

58MARCO:2003/08/23(土) 11:52
V-MAXさん、初めまして。
MARCOと申します。

>不作為について不服申立をする時には20条は無視してしまってよいのでしょうか?

こんな理解の仕方はいかがでしょ?って私の理解なんですけど。
「処分についての不服申立て」と「不作為についての不服申立て」は、別個のものである。
というのは、条文の構成からすると、「処分についての不服申立て」が、第2章第2節(審査請求)、第3節(異議申立て)であるのに対して、「不作為の不服申立て」は、別個第3節で述べられているからです。
したがって、20条を無視するというよりは、別の事柄についての規定なので、これは分けて考えた方がいいと思うんです。

別の事柄なのになんで同じ法律でくくってるのかって言われると、それは、すでにきぬまるネーサンが>>53(行政手続法→行政不服審査法と読みかえ)説明くださったとおりです。

59V−MAX:2003/08/23(土) 16:50
MARCOさん、はじめまして!レスありがとうございます。
きぬまるさん、さすが2児の母!面倒見がいい。本当に感謝です。

きぬまるさんも「不作為については20条は性質的にそぐわない」とおしゃっていましたが、
MARCOさんの言うとおり、「処分に対する不服申立」と「不作為についての不服申立」をまったくの別物と考え「不作為についての不服申立」には20条は予定していないと理解するとしっくりいきます。

みんなでわいわいやってると、理解がとても深まりますね。

60きぬまる:2003/10/10(金) 06:57
問題の理解の仕方に、悩んでます。
こんな問題。

審査請求が出来るものは何個あるか?
肢ウ 行政手続法の聴聞手続きを経てなされた処分

解答 できる。

聴聞手続きを経てなされた不利益処分だったら、異議申し立てができないけれど、審査請求は出来る。
問題文では、不利益処分ではなく「処分」となっているので、不服申し立てが出来ないと考えました。
なのに、解説はには不利益処分の説明が載ってました。
何故?

よろしくおねがいします。

61M:2003/10/10(金) 13:56
きぬまるさん、こんにちは。
私は、このように考えました。
「聴聞手続きを経てなされた処分とは、つまり、許認可を取り消す不利益処分のことを指すから。」
・・違うかな?

62きぬまる:2003/10/10(金) 21:00
Mさんへ
ありがとうございます。
考えれば考えるほど迷ってしまいそうなので、
そのまま覚えてしまいます。
この手の問題で、引っかかったことなかったのに、今になって混乱してきてるようです。
ありがとうございました。

63M:2003/10/11(土) 16:40
許認可を取り消す不利益処分→許認可を取り消すなどの不利益処分・・ですね。
「など」がぬけて、不利益処分の一部を特定する表現になっていました。ごめんなさい。
聴聞が必要な処分とは、不利益処分のことしか指さないと思うんですよ。多分。
それを伝えたかったです。では。


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