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行政不服審査法で質問
57
:
きぬまる
:2003/08/23(土) 06:42
やりなおし。
不作為については、あまり変わりないようにおもいます。
審査請求中心主義だけど、異議申し立てが出来るときは前置してください。
異議申し立てを前置するときに、例外があってその場合はいきなり審査請求をすることが出来ます。
その例外とは、
①異議申し立てが出来る旨の教示を忘れた
②異議申し立てをしたのに3ヶ月たってもハッキリしないとき
③正当な理由があるとき
異議申し立ては処分庁にたいしてするもの、
行政不服審査法は素早く結論が出ることがウリですし、
自分ところで解決出来そうなものは、自分ところで解決しましょう。って考えてます。
主任の大臣だったりすると、異議申し立てしか出来ないわけですけど。。
イメージなんですが、
学校での生徒の指導についてはは職員会議できめましょう。(審査請求中心主義)
先生に相談する前に、先生が自分たちで考えてごらん、と言ったことは生徒で解決してみようとしてみる。(異議申し立て)
生徒たちで解決できなかったときは、先生に改めて相談する。(審査請求)
これが、先生同士で意見が割れてしまったときは、職員会議をする。(異議申し立て)
職員会議でも文句がある先生がいたら、お許しのあったときに校長先生に相談する。(再審査請求)
処分の相手方とか、問う言う関係は抜けてしまうけど、
段階的に、私の中ではこういうイメージです。
ではでは
58
:
MARCO
:2003/08/23(土) 11:52
V-MAXさん、初めまして。
MARCOと申します。
>不作為について不服申立をする時には20条は無視してしまってよいのでしょうか?
こんな理解の仕方はいかがでしょ?って私の理解なんですけど。
「処分についての不服申立て」と「不作為についての不服申立て」は、別個のものである。
というのは、条文の構成からすると、「処分についての不服申立て」が、第2章第2節(審査請求)、第3節(異議申立て)であるのに対して、「不作為の不服申立て」は、別個第3節で述べられているからです。
したがって、20条を無視するというよりは、別の事柄についての規定なので、これは分けて考えた方がいいと思うんです。
別の事柄なのになんで同じ法律でくくってるのかって言われると、それは、すでにきぬまるネーサンが
>>53
(行政手続法→行政不服審査法と読みかえ)説明くださったとおりです。
59
:
V−MAX
:2003/08/23(土) 16:50
MARCOさん、はじめまして!レスありがとうございます。
きぬまるさん、さすが2児の母!面倒見がいい。本当に感謝です。
きぬまるさんも「不作為については20条は性質的にそぐわない」とおしゃっていましたが、
MARCOさんの言うとおり、「処分に対する不服申立」と「不作為についての不服申立」をまったくの別物と考え「不作為についての不服申立」には20条は予定していないと理解するとしっくりいきます。
みんなでわいわいやってると、理解がとても深まりますね。
60
:
きぬまる
:2003/10/10(金) 06:57
問題の理解の仕方に、悩んでます。
こんな問題。
審査請求が出来るものは何個あるか?
肢ウ 行政手続法の聴聞手続きを経てなされた処分
解答 できる。
聴聞手続きを経てなされた不利益処分だったら、異議申し立てができないけれど、審査請求は出来る。
問題文では、不利益処分ではなく「処分」となっているので、不服申し立てが出来ないと考えました。
なのに、解説はには不利益処分の説明が載ってました。
何故?
よろしくおねがいします。
61
:
M
:2003/10/10(金) 13:56
きぬまるさん、こんにちは。
私は、このように考えました。
「聴聞手続きを経てなされた処分とは、つまり、許認可を取り消す不利益処分のことを指すから。」
・・違うかな?
62
:
きぬまる
:2003/10/10(金) 21:00
Mさんへ
ありがとうございます。
考えれば考えるほど迷ってしまいそうなので、
そのまま覚えてしまいます。
この手の問題で、引っかかったことなかったのに、今になって混乱してきてるようです。
ありがとうございました。
63
:
M
:2003/10/11(土) 16:40
許認可を取り消す不利益処分→許認可を取り消すなどの不利益処分・・ですね。
「など」がぬけて、不利益処分の一部を特定する表現になっていました。ごめんなさい。
聴聞が必要な処分とは、不利益処分のことしか指さないと思うんですよ。多分。
それを伝えたかったです。では。
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