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憲法で質問
9
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ログ移転
:2002/04/22(月) 10:23
たからん 投稿日:2001/11/10(土) 00:00
こんばんは。たからんです。
なんだか大学の教養課程みたいな論議になってますね。
私が理解していることは、
①憲法の形式という点で、成典か不成典か、つまり成文の
法典が存在するか、どうか。
②憲法改正の手続き、ひいては憲法の法的性質の点からして
硬性か軟性かということ、すなわち改正が単純多数決で成立
する通常の立法という側面から軟性であるか、特別多数決、
さらに国民投票の可決を要するという側面で硬性であるとする
③あるいは憲法を制定するという主体に着目し、君主によって
制定される欽定憲法か、国民によって制定される民定憲法か
、君主と国民との合意によって制定される協約憲法かという
区別が考えられる。
ただし、どれも、憲法の性質の一側面しか論じていないし、
実際は、硬性であっても改正が容易な国もあるし、軟性であって
も君主制の国もある。
イギリスのように君主制であっても、民主政治が確立している
国もあるし、アメリカも成文憲法を持ちながらも、実際は
判例が大きなウェイトを占める国もある。共和制でも、非民主
的な政治が行われている国も少なくない。
憲法そのもののパターン分類より、実際は民主政治がどれだけ
行われているかという政治の実態に即した分類が有用と思う。
憲法は永久のものではなく、商法や民法のように時代の趨勢に
よって変化する生き物と私は考えます。
よって、現代の憲法である立憲主義憲法とは、基本的に
成文、硬性の憲法であり、国民主権に基づく民定憲法であり、
核となっている主義は、国民による「国家形成の基本契約」
であり、国民によるその契約は成文化され、通常の契約法より
変更が難しくされるべきものという、いま、あるべき姿であると
いうことです。
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