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憲法で質問
67
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:45
野武士★管理人 投稿日:2002/03/12(火) 09:37
>>66
さどさんへ
>政令って法律を実施する為の呼びかけをするものなのでしょうか?。
これは、残念ながら違います。
法律は「成立→公布→施行」の手続きにより効力が生じます。
さどさんの言われているのは、公布の意味です。
普通は官報などに掲載して、広く国民に何月何日からこの法律を施行しますと表示します。
政令は、内閣が作ります。
法律は国会で作りますが、これには成立要件に衆議院で何分の何とか。。いろいろな手続きが必要ですよね。
時間がかかります。
そこで、法律の中に、具体的な手続きは政令のさだめるとこによるとか条文で、それを政令に委任していることが多いのです。
例えば、許認可の届け先をどこにするとか、手数料はいくらとるとか。
罰則をどうするかを政令に委任している場合も多いですね。
この場合は、内閣の判断で、その具体的な内容を決めることができます。
もちろん、法律で定められた範囲を越えることは出来ません。
同じように省令というのもあります。
これは各省で作ります。
わかりやすく言うと、
行政書士法→法律
行政書士法施行規則→省令
です。
行政書士法を改正しようとすると、国会の議決が必要となりますが、行政書士法施行規則の改正には国会の議決は必要ありません。
ではでは。
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