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憲法で質問
63
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:44
ろうにん 投稿日:2002/03/09(土) 10:40
>さどさん
こんにちは、ろうにんです。
さっそくですが、
栄典というのは、国に功績あったと認められる人に
国が授与するものですから(文化勲章とかありますよね)、
いわば「名誉」の証しのようなものです。
憲法14条3項は、
その栄典授与にはどんな特権もくっついてないですよ、といっています。
ですから、栄典を授与されたら、新幹線が全線無料になるとか、
そんなもの(特権)はないわけです。変なたとえですみません。(^^;)
さて問題文の、一代を「除き」特権を伴わない、というところですが、
たとえば、さどさんが「文化勲章」を授与されたとして、
問題文通りですと、さどさん一代を除く他の人には特権がない、
つまり、さどさん一代だけには特権がある、ということになります。
これはおかしいですよね、そもそも特権はないんですから。
じゃあ、何が一代だけなんだというと、栄典を受けたということです。
つまり「文化勲章」は、さどさんだけ(一代)の「名誉」なんですね。
そのような栄典を授与されたということは、
とてもスゴイことで、特権がなくても大きな意味があるでしょう?
それから、国が栄典を授与できる人が将来も出てくる可能性は、
もちろんあるわけです。(国もそのほうがウレシイ^^)
ですから、今後もそういう人が出てくるだろうけど、
そのような、将来栄典を受ける「だろう」人にも上に書いたことと同じで、
特権はつけないよ、名誉は一代だけだよ、といっているんですね。
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