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憲法で質問
62
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:43
さど 投稿日:2002/03/09(土) 01:50
たびたび質問です。
平成4年問21−3に
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の1代を除き、いかなる特権も伴わないとなってますがどう間違ってるのかがわかりません。
ちなみに14条3項は
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
となってます。
はっきり言って条文自体の意味がよくわからないのです。
栄誉?勲章?栄典の授与?
まあこれら3つは善人に与えられるものなのだろうと予測できたとしてもいかなる特権も伴わないというのはどういう事なのでしょうか?。
上記の3つのどれかを国民に与えたとしてもいかなる特権も伴わないのだから何の意味もないって事なのでしょうか?。
後半の将来受ける者の一代に限りと書いてますが将来という先の事に対して栄典の授与をする事なんてありえるのでしょうか?。
ご回答お待ちしてます。
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