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憲法で質問
61
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ログ移転
:2002/04/22(月) 10:43
ろうにん 投稿日:2002/03/07(木) 18:03
こんにちは、ろうにんです。
>さどさん
定住外国人の地方参政権について調べてみました。
これについては、
1995年2月に出された最高裁判例があります。
「在留外国人のうちでも、永住者などで、居住区域の地方自治と
密接な関係がある者については、その意思を地方行政に反映させるために、
法律改正により地方参政権を付与することは、憲法上禁止されていない」
という内容のものです。
(この≪法律改正≫は現在その途上のようです。)
これは、
①国政レベルと地方レベルでの参政権の違いを最高裁が指摘した。
②在留外国人を、定住外国人とそれ以外の者に分けた。
③定住外国人の地方参政権獲得は憲法上禁止されていないとした。
と見ることができ、このことから、
ご質問の「外国人」(短期在留の「一般外国人」)と
「永住する外国人」(永住も含めた「定住外国人」)とでは、
地方参政権を≪後者≫に認めることについては、憲法違反ではなく、
後は立法政策に託されている、ということになります。
定住外国人に関することは、
憲法の「基本的人権」や「国民主権」の「国民」の解釈(範囲)、
在留外国人の帰化についてなど、様々な議論があるようです。
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