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憲法で質問

6ログ移転:2002/04/22(月) 10:22

信長 投稿日:2001/11/09(金) 22:42
はじめまして、浪速のディカプリオさん。
簡単に要点のみ基本書より引用してみます。
①その通りです。
②固有の意味の憲法とは、国家として存在する以上、
その国家と言う社会の基本をなす法のことを憲法と言い、
成文をもって制定されず、事実として存在しているに
過ぎない場合も含む。
軟性憲法の具体例は、1848年のイタリア憲法がそうでした。
現在は、英国憲法が軟性憲法だそうです。
③不文憲法の国は、英国のみだそうです。
英国では、他の国家では当然に憲法典によって定められるべき
事項が、通常の法律の形式で定められており、
また、法律として成文化されることなく、慣習法または
いわゆる憲法的習律(例えば、国王の政治的無責任、
大臣助言制、議院内閣制)として確立されているものが
あるそうです。
以上でした。


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