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憲法で質問
59
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:42
ろうにん 投稿日:2002/03/06(水) 12:57
こんにちは、ろうにんです。
>さどさん
私にわかる範囲で調べて考えてみました。
読んでみてください。
「旭川学力テスト事件」の判例は、
普通教育については、
≪教師の教授の自由≫と≪国の教育内容に関する関与≫は、
相互抑制、というか相互補完の関係にあるということを
言っているんだろうと思います。
教育は元来、自主性に基づいて自由に行なわれるべきものです。
教師だって、自由によりよい教授をしたいと考えているんですよね、
でもだからといって、
国は教師に≪教授の完全な自由≫を与えるわけにはいかない。
なぜかというと、
普通教育は国が国民全体に責任を持っていて(国政の一部だから)、
全国的に一定の水準を確保しないといけないという要請があるからです。
「良かれ」と思って全く自由に教育していたら、
予期しない結果になったということは、あり得ることで、
これが普通教育を受けるような子供に起こったら取り返しがつきません。
普通教育については、国が責任を持って実施している以上、
あまりにも教師の好き勝手にしてもらっては困る、というかんじでしょうか。
一方、国の側からしてみれば、
「国民の付託に基づく公教育を実施する権限」
要するに、公教育をやってくれと国民から任されているんだから、
その権限から、普通教育の全国的な一定水準を実現するために、
教育内容に関与してもいいだろう、と考えているワケですが、
でもだからといって、
国に教育内容を≪自由に決定する権能≫を与えるわけにはいかない。
教育内容を国が自由に決定したら、国民(教育者)の側からすると、
<それじゃあ国からの押し付けになるじゃないか、「不当な支配」だ>、
ということになってしまいます。
そこで判決は、普通教育において
教師による教授の自由は「一定の範囲で」これを認めるけど、
それ以外の部分については、国は教育内容について、
「必要かつ合理的な範囲」で関与することができる、
そしてそのことは「教育基本法第十条」の
≪不当な支配≫には当たらない、
と双方の均衡点を示したのだと思います。
ですから、
問題文の解答の解説文がどのように書いてあるのかわかりませんが、
文中の「自由に決定する権能を有する」という部分が
間違っているんじゃないかなと思います。
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