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憲法で質問

52ログ移転:2002/04/22(月) 10:40

KEIKO 投稿日:2002/01/28(月) 21:37
こんばんは、世捨て人さん。
>>51のご質問ですが、私も全然自信がありませんけど、こんな答えを想定しました。

犯罪を起訴し、訴求する権利は検察官だけが持っています。(起訴独占主義)
又、検察官は起訴の必要があるものでも、一定の条件が満たされた上で、なお種々の事情を考慮して不起訴(起訴猶予)することもできます。(起訴便宜主義)
しかし刑法193条〜196条までの職権濫用罪は公務員による人権蹂躙です。(刑法参照してね)こういった場合、必ずしも公正な起訴が行われないおそれがあります。
そこでこれらの罪につき、告訴・告発があったにもかかわらず、検察官が不起訴処分(起訴猶予)にした時、告訴人・告発人は事件を裁判所審査をもとめるよう請求できます。
そして裁判所は理由があるとき、事件を裁判の審査に服させる決定が出来ます。
これは起訴があったと同じ効果を生じさせるものですが、起訴にかわるものでありません。なぜなら検察官の役目は弁護士が担当するからです。(準起訴手続き)


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