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憲法で質問
49
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:39
さいとう 投稿日:2002/01/11(金) 00:29
どもども。さいとうです。
>>47
KYOKOさん
直接効果説としては、ひろしさんが説明していただいている例がありますが、
判例に従って「基本的人権の私人間効力は間接効果説である」と単純に覚えましょう。
あわせて関連ポイントとして、
1.私法と公法の違い
2.国と国民の関係
このあたりを押さえておけば、次の単元に進んで良いと思います。
<参考>
1・私法と公法の違い
国と国民の間のルールを公法といいます(例:憲法・刑法)
国民と国民の間のルールを私法といいます(例:民法・商法)
なお、国民には人間(自然人)と法律で人格を認められたもの(法人)があります。
2.国と国民の関係
国と国民の関係を一般権力関係といいます
国と特別な人(例:在監者・公務員)の関係を特別権力関係といいます。
いわゆる一般権力関係の例外になるので、判例をチェックしておいた方が吉です。
在監者:新聞閲読の自由(最判S58.6.22)、喫煙の自由(最判S45.9.16)
公務員:猿払事件(最判S49.11.6)、全逓東京中郵事件(最判S41.10.26)、全逓名古屋中郵事件(最判S52.5.4)
これぐらいチェックしとけば、まぁヨシだと思います。
ではでは。
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