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憲法で質問
46
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:38
浪花のディカプリオ 投稿日:2001/12/08(土) 00:07
>>44
KYOKOさん
はじめまして。
まずKYOKOさんが誤解していらっしゃるかもしれない点なのですが、
「内閣はいずれかの議員の総議員4分の1以上の要求があれば、国会召集の決定をできる」のではなくて、
「内閣はいずれかの議員の総議員4分の1以上の要求があれば、内閣が必要と認めなくとも、国会召集を決定しなければならない」ということです。
臨時会は、いずれかの議員の要求がなくとも、内閣が必要と認めたときに召集を決定できます。
それがいつでも可能かどうかということですが、臨時会は通常国会が閉会された後に、内閣が必要と認めたとき、またはいずれかの議員の総議員4分の1以上の要求があったときに召集を決定するものですから、通常国会の閉会後はいつでも可能ということになります。
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