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憲法で質問
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ログ移転
:2002/04/22(月) 10:35
浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/24(土) 01:20
どもども。ディカ@取り敢えず納得しておりますでございます。
憲法第73条〔内閣の職務権限〕第3項に関して私が投げかけた質問は、そもそも「時宜によつては」の意味を、「時には」とか「時々に」といったファジーな意味で解してしまったことと、「条約」というものが、自分の頭の中に「日米安全保障条約」と「日中友好条約」の2つしかなかったことと、条約には、協定・取決め・議定書・交換公文など様々な形をもったものが存在し、それらも総称して「条約」と呼ばれること、さらにはそれら条約の中に国会承認の必要なものと不要なものがあることを私が知らなかったこと、から生じてしまいました。
で、KEIKOさんご紹介のHPや自分なりにいろいろ調べたことから、自分の投げかけた質問に自分で答えてみたいと思います。
①については、条約というか、いわゆる国家間の合意文書には、国会承認を要するものと不要なものがあり、さらに国会承認を要するものの中にも締結前か後かに国会承認を要するものがあります。よってそれらを一まとめにして「条約」というものを捉えているなら、その国会承認は、締結前でも後でもどちらでもオッケーであると理解するのは間違いだろうと思います。締結前に要するものは締結前に、締結後に要するものは締結後に、それぞれ国会承認を要するということだと思います。
②は、もしそんな選択肢が出たらたぶん○をすると思いますが、そんな選択肢はおそらく出ないんじゃないかと思います。というのは、「原則的に」も「基本的に」も、どちらの言葉の意味も曖昧というか、広い意味で解釈されると思うので、設問としてふさわしくないと思うからです。
③については、どういう場合というより、そういう国家間の合意文書(協定・取決めなど)が存在することを知っておけば充分かと思います。
④については、③の答えと同様です。
⑤については、それはわかりませんが、事後に承認を拒否した場合の条約の効力として、ウイーン条約に規定があります。事後に承認を拒否された条約は、違憲の条約と認識されるようですが、原則として、国際法上は、違憲の条約でも有効なこととなるそうです。それは条約を締結した相手国を保護する意味でも当然のことと思われ、白紙に戻ること、また過去に戻ったことなどないと思われます。ただ白紙に戻るというのではなく、内容が改正されるということはあります。
⑥については、その通りです。
今回いろいろ調べてみて、ねこねこさんが
「そもそも憲法に”条約”の位置づけが明確じゃないのがいけないんだと思います。そうなると結局、解釈/学説の世界になるので、国家試験にはなじまないですよね。」
と言われる意味をしみじみ感じました。
憲法の解釈ってホントいろいろあるんですよね。もう頭が迷子です。(^^ゞケイコサン、イタダキ!!
条約一つにとってもそうです。憲法第81条『違憲審査権』には、「条約」という言葉が列記されていませんが、それは「法律」という言葉の中に含まれているとか、「規則又は処分」の中に含まれているとか・・・。
Wの基本書にも、81条と98条2項に「条約」という言葉が列記されていない理由がそれとなく記載されていますが、その理由もW側の一つの解釈なんでしょうねぇ。(LECの基本書とかだとどう記載されているんでしょうねぇ)
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