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憲法で質問
3
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:21
Hornet 投稿日:2001/11/09(金) 14:55
こんにちは
試験委員が学者の先生ということで、この憲法の
分類も先生にとって興味があるところ、ということ
で突破塾の教材では丁寧に説明されていました。
私は、しっかりと押さえておいたところで、いま
でも記憶に残っています。
日本国憲法は実質的意味の憲法、そしてその中の
立憲的意味の憲法に分類されます。
形式的意味の憲法は憲法という名の成文の法典を
意味しその内容は問いません。つまり人権保障規定
が無くても、統治機構について書かれていなくても
なんでも良いのです。
実質的意味の憲法は成文、不文問わず特定の内容を
持った法(成文・不文問わず)を憲法と呼ぶ場合です。
(英国はこれに相当しますね)
実質的意味の憲法は固有の意味の憲法と立憲的意味
の憲法に分類されます。
固有の意味の憲法は権力の組織と作用つまり統治機構
について書かれているものです。
立憲的意味の憲法とは自由主義に基づいて定められた
憲法で人権保障と権力分立規定がおかれているもの
です。(日本国憲法がこれにあたりますね。)
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