したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

憲法で質問

3ログ移転:2002/04/22(月) 10:21

Hornet 投稿日:2001/11/09(金) 14:55
こんにちは

試験委員が学者の先生ということで、この憲法の
分類も先生にとって興味があるところ、ということ
で突破塾の教材では丁寧に説明されていました。
私は、しっかりと押さえておいたところで、いま
でも記憶に残っています。

日本国憲法は実質的意味の憲法、そしてその中の
立憲的意味の憲法に分類されます。
形式的意味の憲法は憲法という名の成文の法典を
意味しその内容は問いません。つまり人権保障規定
が無くても、統治機構について書かれていなくても
なんでも良いのです。
実質的意味の憲法は成文、不文問わず特定の内容を
持った法(成文・不文問わず)を憲法と呼ぶ場合です。
(英国はこれに相当しますね)
実質的意味の憲法は固有の意味の憲法と立憲的意味
の憲法に分類されます。
固有の意味の憲法は権力の組織と作用つまり統治機構
について書かれているものです。
立憲的意味の憲法とは自由主義に基づいて定められた
憲法で人権保障と権力分立規定がおかれているもの
です。(日本国憲法がこれにあたりますね。)


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板