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憲法で質問
26
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:32
浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/18(日) 21:39
どもども。ディカ@目からウロコがボタ落ちです。
KEIKOさん
感動です。ありがとうございます。m(_ _)m
この1ページだけじゃなく、この「甲斐素直ゼミナール室」というHP全体もとても勉強になります。
そして憲法第73条第3項について一つわかったことがあります。
それは「時宜によって」の意味についてです。
これはWセミナーの基本書によると、これは「必要なときには」という意味を指し、実際の外交政策上、事後に承認を得る必要が出てくるケースが生じるため、このように規定されたとあります。
で「必要なときに事後の国会の承認を必要とする」という意味がどうしてもわからなかったのですが、これはKEIKOさんの言われる行政協定、すなわちこのページにも紹介されているように、もともと国会承認の不要な条約というものがあって、その内容がこれは国会の承認を経る必要があるんじゃないかと判断されたときに国会の議決にかける、だから「必要なときに」ということなんでしょうね。
風邪引いてましたので、何も調べず思い浮かんだ疑問だけ投げかけてしまいました。
①〜⑥の質問ですが、もう一度よく自分でも調べてみようと思います。
でもKEIKOさん どうやってこんなページを探してこられるんですか?
ホント感動しましたです。(^o^)
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