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憲法で質問
21
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:30
ひろし 投稿日:2001/11/17(土) 23:31
こんにちは。
まず、事前事後の承認というときの基準は批准時になります。
この条文の趣旨からは、事前か事後かの判断は内閣の自由裁量
と考えるべきではなくて、原則として事前の承認でなければ
ならないというのが通説になっています。
また、国会の承認は一括承認か一括否認に限られ、国会の修正は
不承認の効果を生じ新たな条約締結の要望に過ぎません。
なぜなら、条約の締結は行政作用であって、内閣固有の権限であり
能動的・創設的なものであるからです。
というのが通説的な考えでしょう。
とりあえず、抽象的な話から書いてみました。
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