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憲法で質問
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ログ移転
:2002/04/22(月) 10:26
浪花のディカプリオ 投稿日:2001/11/10(土) 18:10
こんにちわ。私の質問に答えてくださった皆様、本当にありがとうございます。m(_ _)m
お蔭様でどんどん理解が深まっております。(^.^)
信長さんにご紹介いただいた書物は是非読んでみようと思っております。ありがとうございました。m(_ _)m
信長さんの言われるように、要は分類の仕方で憲法にはいろいろ呼び方があるということなんでしょうね。そしてそれぞれの呼び方は、たからんさんの言われる「憲法の性質の一側面しか論じていない」のは当然のことでしょうね。
で、なごみさん またまた詳しい解説とご指摘を誠にありがとうございます。m(_ _)m
今日、大阪・梅田の旭屋書店に出向きまして、憲法関係の書籍をいろいろと立ち読みしてきました。
そして結論として、形式的意味の憲法と実質的意味の憲法は、概念上の分類の仕方においては、やはり並列の関係になるなと思いました。おそらくなごみさんの言われる通りだろうと思います。
此の辺を詳しく書くとめっちゃ長くなってしまうので、私はなごみさんのご指摘に納得したということでご勘弁くださいませ。
>形式的意味の憲法とは、憲法典がある、つまり、成文憲法であること。
これについてただ一つ補足しますと、いろいろある法律の中で「他のどんな法律よりもより高い形式の法律」という概念で憲法を考えた場合、それを形式的意味の憲法というのだそうです。
より高いとは、何が高いのかがよくわからないのですが、法規としての最高性ではないなとは思いました。なぜなら法規としての最高性を持つのは、実質的意味(立憲的意味)の憲法に当たるからです。
で、形式的意味においてより高いとは何かを考えると、それは『法律としての格調の高さ』のように感じました。
・・その内容は二の次にして、ただあなたは美しい。格がある。品がある。・・
そんな憲法が形式的意味の憲法ということかなぁと感じております。
ただ此の辺は、私のフィーリングということであまり論じ合わないようにしたいです(^^ゞ
というのも、形式的意味の憲法としての解釈には、これと言った一つのものが無く、人によっていろいろ解釈の仕方があるそうだからです。この点について例を挙げて書き出すと、これまためっちゃ長くなりますので、やめておきたいと思います。
同様に概念上の分類において、固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法をよくよく考えてみますと、これもやはり並列関係にあるなと思いました。なごみさん、ご指摘ありがとうございました。m(_ _)m
そして
>>◎しかし一般的に立憲的意味の憲法とは成文憲法である。
>について、
>こう理解するのは、危険だと思います。
これはご安心下さい。(^^)
決して立憲的意味の憲法はすべて成文憲法であるとは思っておりませんです。ハイ。
あくまで「一般的に」言えば、そうであるということなんです。
つまりイギリスのような例外はあるけれども、概ね立憲的意味の憲法とは成文憲法であるものがほとんどであるということを言いたかったわけであります。
「一般的に立憲的意味の憲法とは成文憲法である」とは、Wセミナーの基本書にもそのまま書かれてあったのですが、W側もイギリスの憲法のことはよくわかっているでしょうから、この一文に「一般的に」という言葉を使っているんだろうなと私は解釈しております。
ああ、皆様、本当にありがとうございました。m(_ _)m
時を追うごとに、皆様の解説を読むごとに、目からウロコがボタボタ落ちております。
これだけウロコが落ちれば、充分でございます。あと落ちきっていないウロコは、たぶん今後憲法を学んでいく上で自然に落ちていくような気がしております。
>何かあれば、また聞いてください。
なごみさん 恩に着ますです。本当にありがとうございます。m(_ _)m
改めまして今後ともよろしくお願い申し上げます。m(_ _)m
最後にたからんさん ありがとうございましたm(_ _)m
たからんさんは行政書士そして司法書士まで目指される方、法律関係初学者の私とは、その知識の蓄積度も理解度も雲泥の差があると思います。
よってたからんさんの解説は、私にとって非常に重いです。
>憲法そのもののパターン分類より、実際は民主政治がどれだけ
>行われているかという政治の実態に即した分類が有用と思う。
>憲法は永久のものではなく、商法や民法のように時代の趨勢に
>よって変化する生き物と私は考えます。
上記がきっとたからんさんの最もおっしゃりたいことだと思うのですが、これは私がたからんさんレベルまで法律知識を深めて初めて大きく頷くことができるだろうなと思っております、ハイ。(^^ゞ
(けど、そんなレベルまで達せられるやろか・・・ウムムム( ̄ー ̄;;)...)
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