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憲法で質問
11
:
ログ移転
:2002/04/22(月) 10:24
なごみ 投稿日:2001/11/10(土) 03:08
>>10
浪花のディカプリオさんへ
自信はありませんが、
私は、少し違う考えを持っています。
>◎そして成文憲法は、大きくは形式的意味の憲法を指し、その枠内に実質的意味の憲法がある。
について
前半は、良いと思いますが、後半は、形式的意味の憲法は、実質的意味の憲法の上位概念ではないと思います。
形式的意味の憲法と実質的意味の憲法は、並列の関係だと思います。
形式的意味の憲法とは、憲法典がある、つまり、成文憲法であること。
実質的意味の憲法とは、成文、不文問わず、内容的に、統治機構や立憲主義の定めがある(後述)こと。
であり、前者は存在形態、後者は内容 であり、概念上、別物、並列関係だと思います。
>◎そして成文・不文を問わず、実質的意味の憲法とは大きくは固有の意味の憲法を指す。
>◎そして固有の意味の憲法という枠内に立憲的意味の憲法がある。
について
やはり、実質的意味の憲法の中に、固有の意味の憲法と立憲的意味の
憲法があると考えます。
つまり、固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法は、並列の関係です。
固有の意味の憲法は、あくまで統治機構を規定する憲法という意味。
立憲的意味の憲法とは、立憲主義(主に自由主義とそれを実現するための民主主義を定めた憲法という意味です。
概念的に別のものです。
固有の意味の憲法は、立憲的意味の憲法の上位概念ではないと思います。
全ての国家の憲法が、固有の意味の憲法という性質を持つので、
そのように考えられたのだと思いますが、ここは概念で理解したほうがいいと思います。
あと、立憲的意味の憲法がない国を具体的に気にされているようですが、
国で考えるより、歴史で考えた方が理解しやすいのでははいでしょうか。
立憲的意味の憲法とは、別名、近代的意味の憲法といいますよね。
つまり、近代よりまえは立憲的意味の憲法ではなかったのです。
18C前後に各国で市民革命が起こり、自由主義思想が芽生えましたが、
それまでは、絶対王政の時代ですよね。この時代は、国民に人権など
存在していませんでした。つまり、憲法は、立憲的意味の憲法ではなかった
わけです。統治機構はありましたから、固有の意味の憲法ではありましたが。
それが、市民革命以降、国民の人権が保証され始め、立憲的意味を持つように
なった。ですから、現代の国家は、基本的に立憲的意味の憲法です。
>◎しかし一般的に立憲的意味の憲法とは成文憲法である。
について、
こう理解するのは、危険だと思います。
イギリスは不文憲法の国ですが、これは、立憲的意味の憲法です。
立憲的意味の憲法の母国とまで言われています。
(もっとも早く、市民革命によって自由主義を獲得したからだと思います。)
成文でも不文でも(憲法典があっても、なくても、)、立憲主義の
思想に基づく憲法であれば、それは、立憲的意味の憲法です
以上です。
何かあれば、また聞いてください。
(一般教養ぽくなっちゃいました(^^;))
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