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行政事件訴訟法で質問
23
:
あけぼの
:2003/06/05(木) 21:43
考えてたら訳がわからなくなってしまいました。
>元々、処分を取り消して欲しくて審査請求をしたのに、その裁決まで違法ではないかと考え、二つの訴訟を提起することになったのでしょう。
併合というのは一つの訴訟の中で二つあわせて提起する、ということではないのですか?
野武士さんのおっしゃるように、この問題は二つの訴訟を同時に提起できるという意味なのでしょうか?
解説には、
裁決の取消しの訴えを、関連請求にかかる訴えとして処分の取消しの訴えと併合して提起することができる(行政事件訴訟法19条1項)
とありました。
裁決取消訴訟では、処分の違法を理由にして取消しを求めることはできない(原処分主義)けど、処分の違法を理由にしなければ、裁決取消と処分取消は同時に訴訟の提起ができるという意味なのでしょうか?
すみません、見当違いなことを書いているかもしれません。
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