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わかぁ〜んない!法律用語教えて!

1たからん:2002/04/22(月) 10:07
こんばんは。たからんです。
このスレは、難解な法律用語の疑問を解消するために作ってみまし
た。「なんて読むの?」「どういう意味なの?」「○○と××の違い」
などなど。みんなで解決しましょう。

2たからん:2002/04/22(月) 10:08
たからん 投稿日:2001/11/18(日) 18:56
早速ですが、なごみさんの質問
「ひかくこうりょう」ですが、「比較衡量」です憲法の自由権にで
てくる「比較較量」は正しい読みは「ひかくきょうりょう」です。

「りえきこうりょう」は「利益衡量」です。意味の違いは、調査中(^^ゞ

3ログ移転:2002/04/22(月) 10:08
なごみ 投稿日:2001/11/23(金) 01:08
>>2 たからんさんへ
わー!!
こんな、スレを立ち上げて頂いていたんですね。
ありがとうございます。感動です!!
今年の本試験では、もし出たら、どれを書こうかな?なんて、ちょっと思ってました。
憲法判例では、「比較較量」とか「較量」の文言がよく使われてますよね。
「比較較量」は「ひかくきょうりょう」と読むんですね。
今まで、ずっと、「ひかくこうりょう」だとばかり思ってました。
勉強になります。目からウロコです。

で、もう1つ教えていただいてもいいですか?
上記で、多分、説明して頂いていると思うのですが、
理解力が無くて。。。。。(^^;)
「比較衡量」と「比較較量」は、意味自体も違うのでしょうか?
私は、「利益衡量」と同じような意味(対立する諸利益の衡量)としか理解できてなくて。(^^;)

4ログ移転:2002/04/22(月) 10:09
たからん 投稿日:2001/11/23(金) 22:19
なごみさん、調べておきますのでしばしお待ちを。(^^ゞ

5ログ移転:2002/04/22(月) 10:09
なごみ 投稿日:2001/11/25(日) 21:55
ありがとうございます。とってもうれしいです。
でも、たからんさんのお仕事や勉強の邪魔にならない範囲にしてください。
私も、自分で調べてみます。(^^)

6うさぎ:2002/12/08(日) 10:58
まず、「法律用語辞典」、「法律学小事典」を購入して調べましょう。

7ふうこ:2003/01/04(土) 00:51
はじめて書き込みさせていただきます。「ふうこ」と申します。
結論から申しますと,「利益衡量」「比較衡量(較量あるいは考量)」
は,法律学上の意味としてはどれも同じです。対立する諸利益あるいは
両立しない諸要素を比較しつつ一定の価値判断を導き出すこと,といった
くらいに考えていただければ十分です。

8☆すのーまん:2003/03/16(日) 01:27
こちらには始めてきました。すのーまんいいます。
基礎法学でわからんことばなのですが。
「判例」は法源にはならんのでしょうか。
どなたか教えてください。

9捨人:2003/03/17(月) 01:33
>>8
味平さんから、解説依頼があったので(笑)、わかる範囲でお答えします。

まず、法源という言葉は、多義的な概念です。もっとも一般的に用いられるのは
「法の存在形式」という意味です。法の存在形式には成文法と不文法があります。
判例は不文法源として重要な意味を有します。(つまり、判例も法源になり得る。)

10捨人:2003/03/17(月) 01:40
>>9 (続き)

「判例」とは、広く裁判例(判決例)のことを言うこともありますが、厳密には、
判決の結論を導くうえで意味のある法的理由づけ、すなわち「判決理由」のことを
言います。(判決文中これと関係のない部分は「傍論」という。)

「判決理由」の部分は、後に起こる別の事件で同じ法律問題が争点になったとき、そ
の裁判の拠り所となりうる先例として扱われます。その意味で判例は、「法源」とし
て機能します。

通説では、この先例は後の裁判を事実上拘束するにとどまる、と解します。(これに
対する有力な異説もありますが、詳しくなりすぎるので、止めときます。)

11野武士:2003/03/17(月) 09:24
>>9-10
捨人さん

解説ありがとうございました。

ではでは。

12☆すのーまん:2003/03/19(水) 11:04
味平さん、捨人さん、ありがとうございました。
一歩深く理解出来ました。
野武士さんお心遣い感謝します。

13こうー:2003/03/21(金) 21:02
基礎的な質問で恐縮なんですが、行政上の執行罰で砂防法ていう法律がでてくるのですが、この砂防法の正式名称を教えてください。

14捨人:2003/03/22(土) 01:08
>>13

こうーさん、はじめまして。

>砂防法の正式名称を教えてください。

砂浜でお昼寝防止法です(大嘘)。

失礼しました。砂防法の正式名称は「砂防法」です。略称のように見えて、正式名称です。

15こうー:2003/03/22(土) 10:40
捨人さんへ
捨人さんありがとうございました。
前から気になっていた事なんで助かりました。
しかし、砂浜でお昼寝防止法ていうのは、なかなかいけてますね。今度、個人的にそのネタ使わせて頂きます。

163丁目のラスカル:2003/04/02(水) 17:00
基本的な質問をさせて下さい。
民法で供託所というのが出てくるのですが、これって
どういう場所なんでしょうか? 少し心につっかえて
いるので教えてください。

17野武士:2003/04/02(水) 17:32
>>16
3丁目のラスカルさんへ

供託所は法務局内にあります。
http://info.moj.go.jp/
参考にして下さい。

大家さんから家賃の値上げを要求されたが、それには納得がいかない。
しかし、支払わなければ家賃の未払いで、債務不履行に基づき契約解除されてしまう。
そこで、借家人が妥当と思う金額を供託所へ預けます。
これで、とりあえず、債務不履行の状態は免れることができます。
但し、もめることは必至です。(苦笑)

行政書士試験では、詳しくはでないと思うので、さらりと流してください。

ではでは。

183丁目のラスカル:2003/04/02(水) 17:40
>野武士さん
ありがとうございました。
HPの方も参考になりました。
理解を深めたのでさらりと流します。


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