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一般教養で質問
38
:
野武士
:2003/07/23(水) 18:16
>>36
ふじさんへ(縁起のいいハンドルネームですねぇ 笑)
管理人の野武士です。
2点あります。
まず、当サイトの掲示板を利用され場合は、必ず受験総論掲示板の(自己紹介します。初投稿の方)スレに
自己紹介をしてもらった後に、ご利用下さい。
掲示板利用の注意書きにも記載しております。
自己紹介のない方への投稿へはレスはつきません。
投稿者全員に守ってもらっているルールです。
それから、ご質問の件は、一般教養ではなく行政書士法で質問だと思います。
該当スレがありますので、次回からはそちらでお願いします。
某資格予備校の「できない」とう根拠を知りたいのですが、それはさておき、
私にわかる範囲で答えますと、「できます」です。
根拠は下記二つの法令です。
税理士法
第五十一条の二 行政書士は、行政書士の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。
税理士法施行令
十四条の二 法第五十一条の二 に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。
ではでは。
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