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時事問題で質問

1野武士:2002/04/22(月) 09:56
時事問題でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集!

2野武士:2002/06/05(水) 19:35
時事問題のアンケートを設置していますが、こちらのスレでも、今年出題されそうな分野を積極的に検討してみましょう。

ではでは。

3かんすけ:2002/06/05(水) 22:48
基本的な質問ですが、行政書士試験の時事問題っていつまでのものが
出題されるんでしょう?さすがに試験日前日ネタはないと思いますが
夏の話題ぐらいまでは出てくるんでしょうかねー。
法令は今年の4月1日現在までだと思いましたが、教養は何も公表されてませんよね?

今、ホットな話題は、

e-Japan重点計画
特殊法人改革
セーフガード
失業
ゴールドプラン21
日本版401k
外務省(は出題されないか)

と思いつつまま書いてみました。

4野武士:2002/06/06(木) 09:06
>>3
かんすけさんへ

時事問題が、いつ頃までのものかについてですが、本当に情報がありませんよね。
噂でしかありませんが、7月くらいまでと、よく言われています。
あくまで、噂です。
で、私が受験したときの感想ですが、試験直前のネタはなかったように思います。
もっとも、私は、一般が苦手、時事も苦手なので、はっきりとした感触はなかったですけど(泣)

ではでは。

5たかあき:2002/06/25(火) 15:07
野武士さん、はじめまして。
現在、社会人ながら独学で頑張っているのですが時事対策で悩んでおります。
効果的な学習方法はないでしょうか?

6野武士:2002/06/25(火) 21:46
>>5
たかあきさんへ

>効果的な学習方法はないでしょうか?

わぁ。私をご指名ですか!
オロオロ・・
私は、本当に一般とか時事はダメです。
過去3回の受験で、一般は、9問、11問、11問。
ずっとギリギリです。(初年度は肢切りに)

月並みですが、社説を読むとか、新聞ダイジェストを読むとか、予想問題集をしてみるとかぐらいしか
思いつきません。しかも、法令と違い、自分自身どの程度、実力がついたのか把握できないのが、この一般です。
他の方の意見も聞いてみてください。

それから、初めて投稿される場合は、受験総論の掲示板内に「自己紹介します(初投稿の方)というスレッドがあるので、
あちらへ必ず、自己紹介をしていただくようになっていますので、ご協力ください。
お願いします。

ではでは。

7うし:2002/09/03(火) 20:30
こんにちは。
時事の問題集、もしくは参考書を購入しようと思っています。
皆さんは、どのよーなものを使われてますか?
ぜひ、教えて下さい。

8世捨て人:2002/09/03(火) 22:32
>>7
私は
朝日キーワード 朝日新聞社
時事ニュースワード 時事通信社
電車でおぼえる行政書士社会情勢ポイント101 DAI-X
などを使っています。あと、イミダスの読破を考えましたが実行に移して
いません(笑)

9野武士:2002/09/04(水) 08:48
>>7
うしさんへ

私は使用したことがないのですが、昨年の受験生には新聞ダイジェストを利用されている人も
結構、多かったです。
下記がアドレスです。取り扱っている書店なども確認できます。
参考にして下さい。

http://www7.ocn.ne.jp/~n-digest/index.html

ではでは。

10うし:2002/09/04(水) 18:16
世捨てさん、野武さん
ありがとうございます。
こんなに親切にしていただき、すっごく感動してます。
独学 行政書士の皆さんは、本当にご親切な方ばかりですね。
早速、教えていただいた書籍を調べてみます。
ここ2年ほど、時事の重要度が増しているように思えます。
本当にありがとうございます。

11RYU:2002/10/03(木) 06:03
凡凡のボンさんのお言葉に甘えて、年金の質問をさせていただきます。
わたしは年金制度自体がよく分からないのと、種類が多いのとで、頭がこんがらがってます。
一度に全部質問できないと思うので、問題集の問題から質問です。

「企業年金」の問題があったのですが、企業年金というものがもう分かりません(泣)
企業が年金に加入すると、企業が受給するのでしょうか?

サラリーマンが加入する厚生年金と、企業年金の厚生年金基金の関係が分かりません。

確定拠出年金は、私的年金ですよね?それは郵便年金などのように自由に加入できるものなのかと
思うのですが、確定拠出年金の導入により、公的企業年金のひとつである税制適格年金が
10年以内に廃止されるのは、どうしてなんでしょうか。

確定拠出年金の企業型を導入できるのは、厚生年金を適用している企業のみ、
とされているのは何故なんでしょうか。
公的年金と確定拠出年金の関係がよく分かりません…。

凡凡のボンさん、たいへん幼稚な質問で申し訳ないのですが、本当に、全く年金が分かりません〜。
小学生にも分かるように教えてくださると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

12凡凡のボン:2002/10/04(金) 00:39
RYUさん

予想以上に手強い質問なので、どのように説明しようかとりあえず風呂に
入って考えていました。
いきなりそれぞれの説明をしても理解しにくいと思いますので、何度かに
分けて説明します。なお、かえって混乱すると思いますので、細かい例外や
不要な事項は省略し、本来の用語とは違った言葉を使うこともあります。

ではまず、年金の構造ですが、日本の公的年金制度は2階建て年金制度と
言われますが、1階部分が国民年金です。国民年金は文字どうり全国民が
加入する基礎年金です。国民年金の被保険者は3種類(任意加入を除く)に
以下のように分類されます。

・第1号被保険者 第2号・第3号被保険者以外。自営業者やその配偶者です。 
・第2号被保険者 民間のサラリーマンや公務員等です。
・第3号被保険者 第2号被保険者に扶養される配偶者。サラリーマンの妻等です。

この分類で全国民をいずれかに分類しているわけです。

さて、上乗せになる2階部分ですが、第2号被保険者である民間のサラリーマンには
厚生年金保険、公務員等には共済年金があります。

ここまでが公的年金制度です。

それでは第1号被保険者は上乗せがなくて、かわいそうじゃないかと言うことで
設けられたのが国民年金基金です。もう1つ第1号被保険者には国民年金に内在
する第1号被保険者の独自制度として付加年金が有ります。国民年金基金と
付加年金は目的が同じなので、どちらか一方しか加入できません。

では、第3号被保険者はどうでしょうか。第3号被保険者は上乗せとなる年金制度は
まったくありません。第3号被保険者は国民年金の保険料を払っていません。
土台となる基礎年金の保険料を払っていないのに、上乗せは認められないと
いうわけです。

では、その他の年金ですが、その前に公務員等には共済年金の中に職域相当分
と言うさらに上乗せがありますので、以下の年金には加入できません。

確定拠出年金(個人型)は第1号被保険者と第2号被保険者のうちの民間サラリーマン
の一部が加入できます。第3号被保険者は上記の理由で加入できません。

確定拠出年金(企業型)・厚生年金基金・税制適格年金・基金型企業年金・
規約型企業年金は第2号被保険者のうちの民間サラリーマンが加入します。

整理すると

第1号被保険者 国民年金 − 国民年金基金又は付加年金と確定拠出年金(個人型)

第2号被保険者 
 サラリーマン 国民年金 − 厚生年金保険 − 確定拠出年金(個人型)・
          厚生年金基金・税制適格年金・基金型企業年金・規約型企業年金
 公務員等   国民年金 − 共済年金

第3号被保険者 国民年金

となります。
以上が私的年金以外の概要ですが、既にややこしいですね。一度ご自分で図を書いて
みて下さい。最初に横長の長方形(国民年金)を書いて、被保険者の種類ごとに
3等分し、それぞれの年金を上乗せしていくと言うやり方です。

>確定拠出年金の導入により、公的企業年金のひとつである税制適格年金が
>10年以内に廃止されるのは、どうしてなんでしょうか。
の「確定拠出年金の導入により」は「確定給付型企業年金の導入により」ではないで
しょうか。

ではまた明日つづきを。

13RYU:2002/10/04(金) 05:06
凡凡のボンさん、丁寧な説明をして下さって、本当にありがとうございます!!
すごく分かりやすいです。図というのは、Wの模擬試験の解説に載ってた図ですね。
実は、この図の見方もぜんぜん分かりませんでしたが、説明していただいて、やっと分かりました。

>「確定拠出年金の導入により」は「確定給付型企業年金の導入により」ではないで
しょうか。

すみませんでした。問題では、
確定拠出年金法と確定給付年金法が成立したことで、従前の企業年金のうち税制適格年金は
存続されるが、厚生年金基金は10年以内に廃止されることになった。
→× 10年以内に廃止されるのは税制適格年金。

となっていたので、確定拠出年金の導入のためかと思ってしまいました。
確定給付型の方だったんですか。…でも意味がぜんぜん分かりません。(ため息)

なんだかややこしい質問をしてしまったようで、本当に申し訳ないです。
おまけに1からですし。。。
凡凡のボンさんの貴重な勉強時間を使わせてしまって、心苦しいです〜。
つづきは、もうほんとにいつでも結構ですので、ご自分の勉強を優先させてくださいね。
わたしも教えていただいたことをコピーして、復習します。
本当にありがとうございました!!!

14凡凡のボン:2002/10/05(土) 00:46
RYUさん

思っていたより鋭い視点での高度な質問でしたので、どのあたりまで掘り下げて
説明をすればよいか迷っただけですから。
また、どうせこんな時間まで勉強するほど努力家ではありませんので気になさらないで
下さい。ただ、気を遣わせても悪いので、もうワンステップおこうかと思いましたが、
質問の内容に入ります。

まず、厚生年金基金ですが、厚生年金保険の代行部分と基金独自の上乗せを行います。
代行部分と言うのは、新聞に代行部分の返上と書かれているやつで、物価スライドの
ような現在の生活水準に合わせる措置を除いた老齢給付の部分です。つまり厚生年金
保険の方には老齢給付の現在の生活水準に合わせる措置と障害給付・遺族給付等が
残るわけです。
厚生年金保険が受けもつ現在の生活水準に合わせる措置も生保などの私的年金では
行わない大変有利な制度ですが、基金の受けもつ代行部分も確定給付ですから
予定運用利回りを決めて給付する点では、現在の運用水準からいって非常に困難です。
予定運用利回りを下回り、積み立てられた年金原資に不足が生じた場合、基金を実施
している企業が補填しなければなりません。現状の企業業績を考えると代行部分を
厚生年金保険に返上したくなるのは当然です。また、年金原資が十分積み立てられずに
企業が倒産した場合、加入者は十分な給付が得られなくなります。
そこで、運用については自己責任でして下さいとできたのが確定拠出年金です。そして、
代行部分は行わなくていいですから独自給付は確保して下さいとできたのが確定給付
企業年金法です。

次に確定拠出年金の企業型と厚生年金保険との関係ですが、昨日の第3号被保険者と
同じ考え方で土台となる部分なしに上乗せはできないということです。

以上でご質問はカバーできているかと思います。

社会保険関係の近年の出題を見ると、「誰が加入するのか」と「費用は誰が出すの」
がポイントになっているように思います。
国民年金については、従来の保険料全額免除制度に加えて、保険料半額免除制度が
できましたので、押えておかれると良いかもしれません。

また質問してください。

15RYU:2002/10/05(土) 06:49
凡凡のボンさん
またまた丁寧な解説をありがとうございます。
なるほどー。。。確定拠出年金が企業年金としてどのような役割なのか、よく分かりました。
土台となる部分なしに、上乗せはできない…そういう仕組みなんですね。
厚生年金基金というものも、やっと分かりました。嬉しいです。

ところで、まだ分かってないのが、確定給付年金法が成立したことで、税制適格年金が廃止される、
というところなんですが・・・。
やはりまだ理解できません。確定給付年金法で制度改革された結果、と単に覚えておけば良いのでしょうか。

それにしても、お詳しいので驚きました。
年金は社会人になったら、いつの間にか加入してるもの、という認識しかなかったので、
とても勉強になりました。
凡凡のボンさんのおかげで、仕組みは見えてきたように思います。
後は教えていただいたことを基礎として、細かいそれぞれの性格を覚えたいと思います。
本当にありがとうございました。
まだまだお聞きしたいあるのですが(所得税の保険料控除とか)また次の機会に
質問させてもらってもよろしいでしょうか。
ほんとに厚かましいんですが、よろしくお願いします。

16凡凡のボン:2002/10/06(日) 00:33
RYUさん

税制適格年金については積立義務がないので、制度自体として受給権の保護に欠ける
という問題があります。ですから新規の契約も受付けていません。
なぜ10年間かについては、私も分かりません。他の制度は厚生労働省の管轄ですが、
税制適格年金は財務省の管轄だからでしょうか。我々が思う以上に省庁間の壁は
厚いのかもしれません。

所得税の保険料控除についても、あまり理解していません。FPの勉強もしたいと
思っていますので、将来の質問と言うことでお願いします。

17RYU:2002/10/06(日) 04:52
凡凡のボンさん
税制適格年金の説明ありがとうございます。納得しました。
まだまだ理解できてはいないと思いますが、教えていただいたことはきっちり復習します。
師匠のためにも、試験にここが出ても絶対落としません!
本当にありがとうございました。

所得税の保険料控除は、税法の問題だったのですが、FPの管轄だったんですか。
知らなくてすみませんでした。
では将来の質問として留保させていただきます(笑)
凡凡のボンさんなら、きっと優秀なFPになってくださると思います。
頑張ってくださいね!

18凡凡のボン:2002/10/06(日) 22:14
RYUさん
年金に興味をお持ちのようですし、良い感覚されてますので、
行政書士の次はFPか社労士の勉強もされてはいかがでしょう。
その前にとりあえず行政書士ですね。
お互いがんばりましょう。

19おまつ:2002/10/24(木) 14:32
情報公開法について質問があります。

独立行政法人は情報公開の対象になっていると思うのですが、特殊法人は全て対象外なのでしょうか?

教えてくださーい!

20捨人:2002/10/24(木) 15:18
>>19
(情報提供の対象となる法人の範囲)
第二条  令第十三条 の当該他の法人として総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 一  独立行政法人等の子会社
 二  独立行政法人等(当該独立行政法人等が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる次のイ、ロ又はハに掲げる場合における当該子会社以外の他の会社等。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
  イ 子会社以外の他の会社等(会社更生法 の規定による更正手続開始の決定を受けた会社、民事再生法 の規定による再生手続開始の決定を受けた会社、商法 の規定による整理開始の命令を受けた会社、破産法 の規定による破産宣告を受けた会社その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この号において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
  ロ 子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
   (1) 役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
   (2) 子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行っていること。
   (3) 子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
   (4) 子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
   (5) その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
  ハ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであって、かつ、本号ロの(1)から(5)までに掲げるいずれかの要件に該当する場合
 三  独立行政法人等の業務の一部又は独立行政法人等の業務に関連する事業を行っている公益法人(民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により法人とされた社団又は財団及び民法施行法 (明治三十一年法律第十一号)第十九条第二項 の規定による認可を受けた法人をいう。)その他の団体であって、当該独立行政法人等が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、その財務及び事業の方針決定を支配しているか又はそれに対して重要な影響を与えることができるもの

21RYU:2002/10/24(木) 17:41
おまつさん、お久しぶりです。
捨人さん、すごい条文長いですね。覚えられませんー(笑)

唯一受けた、Wの1回目のチェックシートに載ってました。

独立行政法人や公団、事業団、公庫などの特殊法人は、「独立行政法人等の保有する情報の
公開に関する法律」により情報公開制度が整備された。

とあるので、「行政機関の保有する〜」とは別の法律でちゃんと対象になってるみたいですね。
おかげで確認できました。ありがとうー。

22おまつ:2002/10/24(木) 19:39
捨人さん、RYUさんありがとうございます。

捨人さんが載せてくださったのは、RYUさんが教えてくださった『行政機関の保有する〜』の法律ですよね?
わたし、今までこの2つの法律をごちゃ混ぜにして考えていたのでダメだったんですね。

つまり、情報公開法上では独立行政法人も特殊法人も対象外だけど、『行政機関の保有する〜』の法律で情報公開制度を整備してあるから情報公開できますよ、ということなんですよね!?(まだ間違ってますか?)

本当に感謝いたします。ありがとうございました!

23RYU:2002/10/25(金) 04:12
おまつさん、おはようございます。

一般に情報公開法と呼ばれているのが「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(長いですね)で、
独立行政法人、特殊法人を対象にするのが「独立行政法人等の保有する〜」だと思います。
捨人さんが載せてくださったのは「独立行政法人等の〜」の条文でしょうか。
どちらも広い意味では情報公開法なんでしょうね。(たぶん)

24おまつ:2002/10/25(金) 09:59
RYUさん、おはようございます。相変わらず朝早いですね〜。天気がいいと冷えるのでは?

>どちらも広い意味では情報公開法なんでしょうね。(たぶん)
わたしも、そう思ってたんですけど問題集を見ると分けて考えてるとみられる問題もあります。

問い:情報公開法に関する次の記述で、妥当なものはどれか。
肢1:開示の対象となる行政文書は、行政機関、独立行政法人、特殊法人の職員が職務上作成または取得した文書〜(略)当該機関が保有しているものである。
答え:妥当でない。
理由:独立行政法人、特殊法人の文書の情報公開については、情報公開法公布後2年を目途に別途講じられる。

これは、情報公開法(「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」)と、「独立行政法人等の保有する〜法律」を区別しているから答えが×なんだなー、と理解したんですけど、違うのかなー。

とにかくこの辺はあまりつっこんだ内容でないことを祈るばかりです・・・。(こんなんじゃだめなんですけどねー)

25RYU:2002/10/25(金) 14:19
おまつさん、気になったので総務省のHP見て来ました。

情報公開法制の概要のページに、
「行政機関の保有する〜」(行政機関情報公開法)H11.5.14公布 H13.4.1施行
「独立行政法人等の保有する〜」(独立行政法人等情報公開法)H13.12.5公布 H14.10.1施行

と、どちらも〜情報公開法と呼ばれてました。
問題集の作成された時期が早かったからかもしれませんが、「独立行政法人等〜」も施行されているし
現在では2つまとめて情報公開法というのか、やっぱり「行政機関の〜」を指すのかはっきりしないので、
そういう問題を出す時は正式名称を使ってほしいなと思いました。

では、あと2日頑張りましょうねー。

26おまつ:2002/10/25(金) 18:00
RYUさん、ありがとうございます。わたしの気になることにつき合わせてしまってごめんなさい。

でも、おかげでモヤモヤが晴れました。

問題をよく読んで解くようにしましょうね。本当にあと2日なんですね。

わたしもRYUさんと同じく、これが終わったらまた違う勉強しようかなーとおもってたので、なんかうれしかったです。
でも、今年で終わってくれるかが心配なんですけどネ。

今日の夜”本宅”に帰ります。
では、当日は最大限の力を出せるようにがんばりましょうね。

27みねら:2003/01/05(日) 03:16
過去レスの年金について読みました。

少し質問があるのですが、私が読んでいるテキストで、
「企業が確定拠出年金導入を決めれば、原則として従業員全員が企業型へ加入する」
とありますが、これは強制加入なのでしょうか?

今の給料明細を見ますと、確定給付年金である「厚生年金基金」が天引きされていますが、
もしも我が社が確定拠出年金を導入すれば、社員は強制的に厚生年金基金が終わり、401kへ移行するのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いします。

28ねこねこ:2003/01/06(月) 14:36
みねらさん、初めまして。
本サイトには昔からお世話になっており、昨年度行政書士合格&
社労士不合格のねこねこと申します。
野武士さんからのお導きで出てまいりました。
よろしくお願いします。

さて、ご質問は結果からすると強制加入です。
但し・・・
> 第三条  厚生年金適用事業所の事業主は、
> 企業型年金を実施しようとするときは、
> 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に
> 使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合が
> あるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で
> 組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の
> 過半数を代表する者の同意を得て、企業型年金に係る規約を作成し、
> 当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
となっています。
要は厚生年金基金から確定拠出年金移行に際しては同意が必要であり、
結果、賛同があれば、不賛同であった者も強制加入になります。

ウチの会社も厚生年金基金ですが、確定拠出年金は
検討していないそうです。ま、もっと財政難になってくれば
別なんでしょうけどねえ。

ではでは。
By ねこねこ

29みねら:2003/01/06(月) 19:51
なるほど、なるほど。
労働組合などの同意が必要なんですね。
ねこねこさん、ありがとうございました。

30野武士:2003/01/06(月) 20:17
>>28
ねこねこさん お忙しい中ありがとうございました。
レスズレになりますが、社労士受験生が今年は多いですね。
共に頑張りましょう。

ではでは。

31みつる:2003/01/23(木) 16:01
はじめまして。
非常に愚問で申し訳ないのですが、時事用語の本を買うとして、
お薦めなものがあれば教えていただきたいです。
大学生協に行くと、何種類もあって、
朝日キーワードを買う予定だったのに、迷ってしまいました。

32野武士:2003/01/23(木) 17:56
>>31みつるさんへ
管理人の野武士です。

掲示板の利用方法ですが、注意書きにもありますように、まず受験総論の掲示板内にある
「自己紹介します(初投稿の方)」というスレに自己紹介の投稿をした後に、掲示板の利用を、お願いします。
守っていただけない場合は、投稿を削除することもありますので、注意して下さい。
(管理人が非常に、わがままなのです。すみません)

また、受験総論の掲示板内には、「平成14年 合格体験記 」「平成15年に向けて勉強方法を考えるスレ 」など、合格者の方の体験談や学習方法・教材の載っているもの、
あるいは、今年受験予定の方が集まっている「Winner’s Diary for Team2003 」スレなどで情報交換してみて下さい。

独学行政書士では、自己紹介のない方には、レスがつきにくいので、もしもご利用されるのでしたら、
当HPのルールを守っていただきますよう、何卒、よろしくお願い申し上げます。

ではでは。

33みつる:2003/01/23(木) 18:57
すみませんでした。ここにカキコしてから気づいてしまって、受験総論の掲示板内にある「自己紹介します(初投稿の方)」というスレに自己紹介を投稿しに行ったら、何度やってもできなくて。困っています。いちどどこかに書き込みすると、自己紹介できなくなるのでしょうか?すみません。

34野武士:2003/01/23(木) 19:16
>>33
自己紹介を受験総論掲示板で確認しました。
お手数をおかけしました。(ペコリ)


ではでは。

35きぬまる:2003/08/15(金) 17:23
このスレッド、内容濃い。。

スピンオフと分社化の違いがわかりません。
どうでもよさそうなんだけど、気になって仕方ないので
助けてくださいませ。

36ぼん:2003/08/17(日) 11:01
>きぬまるさん

世の中的には
スピンオフ(分社化)とか分社化(スピンオフ)とか
同義語として表現されることも多いみたいですね。

所属企業を退職して独立起業するのがスピンオフ
所属企業の支配下で新たな会社を組織するのが分社化
所属企業と親密な関係を維持しつつ独立するのがのれん分け

こんな感じでしょうか?
中小企業白書に載っていたはずなのですが
何年版かわかんなくなってしまいました(笑)
あやふやな書き込みでごめんなさい。
引き続き調べてみて下さいね。
詳しい方いらしゃいましたらフォローよろしくお願いします。
m(_ _)m

37きぬまる:2003/08/17(日) 17:12
ぼんさん
ありがとうございます〜。(涙)
実は、もう埋もれてしまうのかとあきらめかけてましたです。
ナルホド。
スピンオフと分社化、区別がつきました。
イミダスとか読んでみても、今ひとつピンとこなかったんです。
のれん分けは、予想模試の商法で今年既に2回問題で見てるので
要チェックなのかな〜って思ってたところでした。
早速、メモメモ。。
それにしても、企業関係は複雑で難しいです。(汗)

ありがとうございました。
ではでは


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