[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
| |
戸籍法で質問
13
:
MARCO
:2003/08/22(金) 14:22
くろりんさん、初めまして。
MARCO@Michiganです。
私も調べてみたんですが、やはり条文には「郵送できる」とは書いてないんですよね。でも、「郵送では受理しない。」とも書いていない。
戸籍抄本や謄本は、郵送で、請求できますよ。結婚前の本籍が山口(住まいは横浜)だったもので、よく利用してました。
つくば市では、申請が郵送可のものもあるようです。
http://www.info.tsukuba.ibaraki.jp/hp/040200/download/
法務省からは、平成15年3月18日 に「戸籍の届出における本人確認等の取扱いについて」の通達が発信されてます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji47-01.html
これによると、対象とする届出の種類は、婚姻届,離婚届,養子縁組届及び養子離縁届。郵送の場合は本人確認が出来ないため、受理した旨を本人に通知する(第5・1・(1))とのことです。
結局推測になってしますんですが、この通達と条文からあわせて考えると、郵送での届出は、(どれとどれと限定することなく)可能なんだと思います。
万が一虚偽の届けがされても、きぬまるさんのおっしゃるように救済方法もありますし。
で、
>代理人による届出が認められていない認知、縁組、婚姻、離婚の届出でも
これは37条の話ですよね。
私の理解なのですが。
これは、口頭で届出する際に代理人での口頭届出が出来ないのが認知、縁組、婚姻、離婚の届出ということですよね。
つまり、書面での届けであれば、代理人(「使者」と言ったほうが良いのかな?)の届出が可能だと思います。
くろりんさんの質問を拝見してから、条文とにらめっこして導き出してみました。(つまり、全然自信なし。)
というのも、芸能人の結婚とかって、よく「代理人が婚姻届を提出し・・・」なんて話、よく聞きませんか?それで、私も引っかかっていた条文なのです。
もし間違っていたら、どなたかご訂正ください。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板