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戸籍法で質問

10きぬまる:2003/08/21(木) 10:07
くろりんさんへ。
こんにちは。わかるところだけ書きます。

全ての届書が郵送できるのか、。。わかりませんでした。(汗)
ただ、認知なんかは遺言でも出来るので、郵送もありえるのかな?とは思いました。
ハッキリしなくてごめんなさい。(大汗)

第三者が偽造した婚姻届は、それが明らかにおかしいものであることがわかったなら受理されるだろうけれど、
仮に受理されてしまったとしても、
その婚姻につき全く意思がない場合は無効になるはずです。(民法742条)
騙されたり脅迫されたりしてる場合は取消原因です。(民法747条)

中途半端でゴメンナサイ。


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