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司法書士合格目指して!

19たからん:2002/06/19(水) 13:42
yukaさんこんにちは。
弁護士の業務範囲は弁護士法で決められてます。
六法に載っているので、目を通しておいてください。
弁護士の資格をもっていれば、行政書士の資格は有することになります
弁護士と行政書士の業務範囲はかなりリンクしてます。違いは訴訟代理人
として法廷に立てるか、裁判所に提出する書類、訴状が書けるかです。
ただし、注意してほしいのは、弁護士yukaとか、行政書士yukaというハンコ
が押せるかどうかということです。行政書士が訴状を作成し、行政書士yuka
のハンコを押して裁判所に提出するのは違反ということです。
司法試験に弁護士法は出題されませんが、一般常識的に知っておいたほうが
いいです。ちなみに、司法書士の資格をもっていても行政書士の資格は得ら
れません。これらの関係は例えていえば、普通自動車免許と原付免許とバイク
の中型免許の関係みたいなものです(たとえがよくないなぁ(^^ゞ)
何ができるかというよりなにをしたいのかをまず考えてください。
弁護士になっても、いつも法廷に立っているばかりじゃないし、ほとんどは
相談業務や、和解などの裁判外業務がおおいことも知っておいてください。


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