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司法書士合格目指して!

148まりも:2003/06/23(月) 21:30
今晩は。
なかばさん、詳細なご回答有難うございました!
具体的にわかりました。
94条2項類推で第三者が所有権を取得するかどうかの理由付けのところで、
「登記済証、実印等を預けて長期間放置していたこと」を理由に、権利者にも虚偽の外観作出につき帰責性が認められる、という記述がありました。
それで、登記済証て、
帰責性を問われるほどの重要書類なのか〜?
と、どんなものなのかわからなかったので、質問させていただきました。

また、宜しくお願いしまーすm(__)m


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