[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
司法書士合格目指して!
148
:
まりも
:2003/06/23(月) 21:30
今晩は。
なかばさん、詳細なご回答有難うございました!
具体的にわかりました。
94条2項類推で第三者が所有権を取得するかどうかの理由付けのところで、
「登記済証、実印等を預けて長期間放置していたこと」を理由に、権利者にも虚偽の外観作出につき帰責性が認められる、という記述がありました。
それで、登記済証て、
帰責性を問われるほどの重要書類なのか〜?
と、どんなものなのかわからなかったので、質問させていただきました。
また、宜しくお願いしまーすm(__)m
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板