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司法書士合格目指して!

144なかば:2003/05/08(木) 19:18
なごみさんへ
ご質問に対する僕の考えです。ただ、正しいかどうかは分かりませんよ(笑)

順位譲渡については、なごみさんの仰るとおりだと思います。
順位譲渡などの根抵当権の処分は、元本確定後でなければできません。(転抵当はできますが)
そもそも、元本確定前の根抵当権には「持分」がありませんからね。
元本確定前なら、根抵当権共有者間での優先の定めの登記をすることになると思います。

二つ目の質問については・・・難しいですねぇ。分かりません(笑)
でも、それではあまりにも無責任なので、私見を少しだけ。
結論からいうと、僕もなごみさんの意見に賛成です。
35条2項は権利者が判決に基づいて単独で申請する場合のことだと思うので、義務者が「登記引取請求権」に基づいて申請する場合は「登記済証」は添付するのではないでしょうか。
むしろ、所有権保存登記や仮登記を登記名義人が単独で抹消するケースに似ていると思います。実質的に・・・というかモロに登記義務者なわけですから。
こんな場合、実務ではどうするんでしょうね?
補正になるのを覚悟の上で、取りあえず、申請してみる・・・という感じでしょうか。
まあ、特殊な事例なので書式は勿論のこと、択一でも出題されにくいところだとは思いますよ。
お力になれなくてごめんなさい。
こんな頼りない僕ですが、これからも何かあったら質問をしてくださいね。
一緒に考えることぐらいはできますので。


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