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司法書士合格目指して!

140なかば:2003/05/08(木) 04:57
>来週は不動産登記法編を頑張ります。
頑張れませんでした・・・すみません。
というわけで、不動産登記法です。

区分建物について。建物と土地の双方に抵当権(共同担保)が設定されている場合、「敷地権たる旨の登記」がなされると、土地の登記用紙に登記されている抵当権は職権で抹消される。

判決による登記について。被告は判決を添付して登記はできない。(原告の意思表示は擬制されないから)

賃借権にも地役権は設定できる。

根抵当権の共有者間でも順位譲渡はできる。(目的は「○番根抵当権のA持分のB持分への順位譲渡」)

事業用借地権の期間は10年から20年の間だが、この範囲内ならば期間の延長ができる。

抵当権の順位変更は登記が効力要件なので仮登記はできないが、処分禁止の仮処分と併用しての保全仮登記ならできる。

破産宣告前に破産者がした処分については、破産管財人は裁判所の許可を得ることなく登記を申請することができるが、抵当権の設定登記はできない。

所有権の仮登記について。登記済証の添付は必要ないが、共同申請によるのであれば印鑑証明書は必要。

農地法の許可。必要な場合と不要な場合。(去年、出ました。しかも、個数問題で・・・。僕は「委任の終了」で間違えました。)

地上権の目的、「スキー場所有」や「ゴルフ場所有」はOKだが、「駐車場所有」は駄目。

以上、10個です。
不動産登記法は、どちらかというと書式の方が怖いです。
親亀が転ぶと、子亀、孫亀も・・・という具合に間違いが連鎖します。
僕の実体験なのですが、添付書類「利害関係人の承諾書」に注意してください。
1人なら1点減点で済みますが、これが複数人になると目も当てられなくなります。
去年、これを忘れてしまった僕は「利害関係人・・・3人!? 3点減点!?」と、不眠症になりかかりました。
実際、これで3点も減点されたのかどうかは不明ですが、やっぱり、不安の種はない方がいいです。
みなさん、頑張ってください。


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