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司法書士合格目指して!

137なかば:2003/04/23(水) 05:50
ご好評にお応えして・・・民法編です。

留置権について。目的物を留置しているだけでは被担保債権の消滅時効は中断しないが、裁判で留置権を「主張」すれば中断する。

地上権、永小作権は、一筆の土地の一部にも設定できる。(登記ができないだけ。勿論、分筆の登記をすれば登記もできる)

借地権者が建物買取請求権を行使した場合、建物の所有権はこの権利行使の時に移転してしまう。(だから、代金を支払うまでは留置権を行使・・・ということになる)

条件の成就が債務者の意思のみにかかっている条件(純粋随意条件)が無効になるのは停止条件の場合だけで、解除条件の時は無効にはならない。

相続人の廃除は原則として自由に取り消せるが、裁判所に請求しなければ効力は生じない点に注意。(ひっかけ問題で出ます)

遺言の中で遺言執行者に選任された者は、勿論、就任を断ることができるが、就任するかどうかの催告を受けた場合に、確答しないでいると「就任」したことになってしまう。

自主占有か他主占有かは客観的に決まるが、売買契約の買主である場合はとにかく自主占有だと考えてしまってOK。(例えば、他人物売買でも、農地法の許可を条件とする場合でも)

不確定期限付きの債権について。債務不履行になるのは期限の到来を「知った」時からだが、消滅時効の起算点は期限が「到来した」時である。(確定期限の場合はどちらも期限が到来した時から)

動産の先取特権は、その動産の所有権が第三者の手に渡ってしまうと行使できなくなるが、賃貸借をしただけならば問題なく行使できる。

表見代理、109条だけは法定代理人には適用されない。

以上、10個です。
来週は不動産登記法編を頑張ります。


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