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司法書士合格目指して!
134
:
なかば
:2003/04/19(土) 03:40
お久しぶりです。
配属研修が終わったら・・・などと129の書きこみにありますが、一ヶ月ほど遅れてしまいました。
本試験まであとわずかということで、皆さん、最後の追い込みで忙しい毎日を送っていることと思います。
なので、うろ覚えの研修の話をするよりは・・・と思いまして。
今日は、僕が予備校の模試や答練で間違えたところを書きとめておいた自作の「弱点ノート」から、めぼしいものを抜粋してみようと思います。
あまり役には立たないかと思いますが、知識の確認などに利用していただけたら幸いです。
「こんなの知ってるよ」という場合は、去年の僕よりも頭がいいということなので、自信をもって本試験に臨んでください。
では。箇条書きで10個ほど。主に択一用の知識です。
会社の解散の登記と清算人の登記は同時に申請しなくても構わないが、民法法人の解散の登記と清算人の登記は同時申請が原則である。
貸借対照表には作成者が署名をするが、損益計算書には署名をしなくてもよい。
合名会社は総社員の同意があれば、会社の目的の「範囲外」の行為もすることができる。
株式交換によって完全親会社になった会社の取締役と監査役は、その後、最初に到来する決算期にかかる定時株主総会の終結時に退任するが、完全子会社の取締役と監査役は退任しない。
有限会社には「議決権のない持分」というものは、あり得ない。
清算中の会社は営業を前提とする行為はできないが、本店移転はできる。
株式会社における議決権の不統一行使を、基本的に会社は拒むことができるが、定款で禁止することはできない。
株式の譲渡制限に関する規定がある会社において、株主が先買権者の指定請求をした場合、先買権者に指定された者は全部を買い受けなければならず、一部だけ買い受けることはできない。
いわゆる「○○無効の訴」は殆どが将来に向かって効力を生じるものだが「資本減少無効の訴」だけは遡及効がある。
合資会社の無限責任社員から持分を譲り受けた有限責任社員は、以後、無限責任社員になる。
以上、商法編でした。
もし、お役に立てたようでしたら連載します。
そんなに大量にネタがあるわけではありませんが(笑)
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