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司法書士合格目指して!

117捨人:2003/02/06(木) 00:01
>>116 埼玉訴訟を知らない方々へ

弁護士は、その職務として登記に関する事務を行えるのか。いわゆる「埼玉訴訟」において、この点を巡り、埼玉司法書士会と埼玉弁護士会に所属する一弁護士との間で争われた。
 上記控訴審判決において、東京高等裁判所平成6年5月13日判決は「明治23年の裁判所構成法の制定により通常裁判所である区裁判所にいて、非訴事件として不動産登記及び商業登記が取り扱われることとなり、一方、明治26年の旧々弁護士法制定により、それまで民事訴訟及び刑事訴訟に限られていた弁護士(代言人)の職務が、通常裁判所において定められたる職務も行えることとなったこと、並びに明治31年の非訟事件手続法6条1項は、登記事務を含む非訴事件については、能力者であれば代理ができるとしながら、同条2項により、弁護士でないものが、その代理を営業として行うことを原則として禁止する旨を規定し、登記事務を含む非訴事件の代理は原則として弁護士のみができることを明示した。」また、司法書士(代書人)の登記事務への関わりについては、「明治19年の旧登記法の制定以来、業として実際に登記申請書の代書及び申請手続の代理を行っていたとは言え、あくまで代書が本務とされ、登記申請の代理は代書業務の付随業務として事実上行われていたものであり、大正8年の司法代書人法によっても、登記申請書の作成が認められたにすぎず、昭和42年の司法書士法改正により初めて登記申請代理がその職務に含まれることが明文上是認された。」との判断理由が示され、一般の法律事務とは、広く法律事務全般を指すものであり、法律事務の一分野に属する登記申請代理業務が含まれるのは当然とする有権解釈が確定した。本判決により、現在においては弁護士が登記事務を業として行えるとする点について異論はない。これを受け、民事執行法改正に伴い、同法82条第2項に「登記の申請の代理を業とすることができる者」との概念が設けられ、法務省民三第2069号により、「司法書士又は弁護士」がこれに当たるものとされている。


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