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社会保険労務士合格を目指します。

549MK:2003/04/21(月) 21:26
みなさん、こんばんは。MKです。

>野武士さん
1年単位の変形労働時間制で対象期間が3ヶ月超の場合は、次の①及び②を満たしていることが必要です。
①対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること。
②対象期間をその初日から3ヶ月ごとに区分した各期間(3ヶ月未満の期間を生じたときはその期間)において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること。

従って、野武士さんが例に出された4月〜6月1日10時間、7月〜9月1日6時間の時間を設定することは出来ません。

この問題は、ごく簡単に言うと「対象期間の初日から、1日8時間又は1週40時間を超える時間について」を「当該労働をさせた期間を平均し1週間当り40時間を超えて労働させた」と変えれば正しくなります。


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