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社会保険労務士合格を目指します。

546野武士:2003/04/21(月) 19:29
>>541
ぼんさんへ
どもども。IDEの過去問、家に帰って見てきました。
私の解釈ですが下記の事例で考えてみて下さい。
細かい時間などは、気にしないで下さい。適当に書いています。

野武富士商会は1年単位の変形労働時間制を採用しています。
4月、5月、6月は超多忙のため一日の労働時間を10時間にしています。
2時間越えますが、変形労働時間制を採用しているので、時間外労働にはなりません。
その分、7月、8月、9月は、一日の労働時間を6時間にしています。
ぼんさんは、野武富士商会に4月に入社しました。しかし、社長とうまくいかず、6月で退社することに。
すると、ぼんさんは、一日の労働時間が平均して約10時間ということになります。
9月まで会社にいれば、平均8時間だったのに。
そこで、4月〜6月に働いた分は、総労時間を日数で割って、8時間を越える部分は割増賃金を支払いなさいということだと思います。
過去問の「対象期間の初日から、1日8時間又は1週40時間を越える時間について」の部分が誤りで、あくまでトータルで平均を出すのではないでしょうか?
この割増賃金を支払わなかった時の罰則が、36条ではなくて、えーと24条だったかな?(あやふや)
以前、takezumiさん、ねこねこさんと話していた部分です。
自信はありませんが、そのように理解しています。

ではでは。


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