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社会保険労務士合格を目指します。
543
:
MK
:2003/04/20(日) 19:11
ぼんさん、はじめまして。HARU軍団副隊長のMKといいます。
よろしくお願いします。
労基法99年問4Bの問題ですが、1年単位の変形労働時間制が採用されて
いる事業場で退職する場合の割増賃金の問題ですね。
1年単位の変形労働時間を採用している場合の割増賃金は次の通りです。
①1日については、8時間を越える時間が定められた日は定められた時間を
超えて労働した時間およびそれ以外の日は8時間を越えて労働した時間
②1週間については、法定労働時間を越える時間が定められた週はその
定められた時間を越えて労働した時間及びそれ以外の週は法定労働時間
を超えて労働した時間(①の時間を除く)
ここまでは、毎月、割増賃金として支払われます。
③変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を越えて
労働した時間(①及び②の時間を除く)
変形期間終了後、割増賃金として支払われます。
変形期間の途中で退職した場合は、上記③の変形期間を始期から退職日
までとし、その間の総労働時間が1週間40時間で働いたと仮定した時間を
超える場合はその越える時間を割増賃金として精算します。(上記①及び
②の時間を除く)
従って、「対象期間の初日から、1日8時間又は1週40時間を越える
時間について、割増賃金を支払うよう賃金を計算し直す必要がある。」
という箇所が誤りなので、正解は「×」となります。
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