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社会保険労務士合格を目指します。
454
:
味平
:2003/04/01(火) 10:53
こんにちは、味平です。社会保険事務所に問い合わせしました。
資格所得時決定はあくまで42条1項の規定で行うようです。
2項3項は算定が困難な場合です。月給いくらとなるのなら算定は
できます。
たとえば給料が15日締めで4月が15日分の給料でもその分は5月に
支払われるからだそうです。
ちなみに前年のその事業所では1月に平均10時間残業があればその分も
上乗せして標準報酬月額を算定してくださいと言われました。
月の途中での採用も翌月から全額なら同じだそうです。
15日採用で14日まで国民健康保険だとその月分の健康保険料は
取られますが国民健康保険料は取られないからです。
たとえば6月に入院して15日だけ働いても7月の給料からは6月分の
健康保険料は1月分控除されます。只、定時改定の算定にはなりません
回答している間に野武士さんわかったみたいですね、ではでは。
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