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社会保険労務士合格を目指します。
451
:
味平
:2003/03/31(月) 21:23
野武士さん、こんばんは
新入社員も中途採用も雇用契約で賃金が決められますが
具体的には本給、加給、家族手当、通勤手当などですが
たとえば4月入社で基本給17万円通勤手当2万円で合計19万円
だとすると標準月額表に当てはめると185000円以上195000未満
の範囲ですから標準報酬月額は19万円です。掛けることの保険料率
は1000分の82ですから190000÷1000×82=15580円です。(事業主、被保険者折半)
これを事業主が翌月末までに納付する義務があります。
その年の9月までは同じ保険料です。従業員が負担分を払わなくとも事業主に
納付義務があります。1円未満は四捨五入して報酬から控除できます
社員を雇い入れると5日以内に被保険者資格所得届を提出しますがそれには
報酬月額と標準報酬月額を記入しなければなりません
それに基づいて資格所得時決定されます。4月分は5月末まで納付ですから
4月には保険料は控除されません5月の給料から控除されます。
4月はたとえば20日締めの25日支払いだと20日分なので5月からより少ないのに
同じ保険料なのかは味平も勉強不足です。調べてみます。ではでは。
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