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社会保険労務士合格を目指します。

189Mbe@守口:2002/11/28(木) 00:45
>>188親愛なる味さんへ 国年法の免除について
90条で
「 〜 学校教育法(昭和22年法律第26号)第41条に規定する高等学校の生徒、同法第52条に規定する大学の学生その他の生徒又は学年であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である被保険者を除く。」
→除かれて

90条の2は但し書き以降で
「世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。」

ほんで真打 90条の3は
90条の2のような但し書きなし。ということはご本人さんの収入についてのみのお話となります。

参考までに下記に条文つけときます。がむばって!!!

↓国民年金法抜粋

第90条
 次の各号のいずれかに該当する被保険者(次条第1項の規定の適用を受ける被保険者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第41条に規定する高等学校の生徒、同法第52条に規定する大学の学生その他の生徒又は学年であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である被保険者を除く。)から申請があつたときは、社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
1.前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
2.被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
3.地方税法(昭和25年法律第226号)に定める障害者であつて、前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
4.地方税法に定める寡婦であつて、前年の所得が前号に規定する政令で定める額以下であるとき。
5.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労

2 前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。

3 第1項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、社会保険庁長官は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。

4 第1項第1号、第3号及び第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

第90条の2
 次の各号のいずれかに該当する被保険者(前条第1項の規定の適用を受ける被保険者又は学生等である被保険者を除く。)から申請があつたときは、社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとすることができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
1.前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
2.前条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
3.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。

3 第1項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

第90条の3 
次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者から申請があつたときは、社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。
1.前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
2.第90条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
3.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

2 第90条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3 第1項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。


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