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グラスルーツの日々雑感。「ナンタルチアぁ!」NO.2

498沖浦克治:2015/09/16(水) 17:17:39 ID:jwd20j3U0
昔、総評が力を持っていたころのことです。

 総評は社会党の支持母体で、社会党は労働者の利益代表として選挙に出ていました。

 私は労働組合の執行委員長をやっていて、当然組合に社会党への動員がかかります。
 一切応じませんでした。

 但し、社会党から幹部が来て応援依頼の講演などをするなら、その時は組合員を集めます。
 そこで社会党の政策などに積極的は応援をしたい人を作って下さい。
 そういう協力は致しますが、私は創価学会員ですので委員長であっても社会党への応援は致しません。

 こういうお話を上部団体へ致しました。
 当然文句は沢山言われますが、判例などを調べて理論武装しておりましたので、最高裁の判例で政党支持の自由に関して定着しているもの提示し、跳ね返しました。

 判例では、特定の団体が特定の政党を支援していても、構成員がそれに従う義務はなく、反対にその団体の中で自分の支持政党の支援を他の構成員に要請する事は憲法に定められた固有の権利とされいます。

 人間革命の、炭労事件を読めば理解出来ますでしょう。

 これは宗教団体であろうが、企業であろうが組合であろうが全く同じです。

 創価学会として公明党を支援するのは自由です。

 同じく創価学会員が他の政党や候補の支援を地元の組織のメンバーに要請する事は、憲法で保障された固有の権利です。

 何度も書いておりますが、もう創価学会と言う組織全体で公明党を応援出来る時代ではなくなりつつあります。

 組織で公明党の幹部を呼んで講演の機会を与える。
 その会合へ支持する方が集まれば良いのです。

 時代は流れているんですよ。




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